不動産の価値の向上や、近隣折衝業務をトータルにサポートします。
近隣折衝業務とは
建築物を建てる場合は、その建築計画が建築基準法をはじめとする法令に適合していても、
日照、電波障害、工事中の騒音・振動など周辺環境にさまざまな影響をあたえることがあります。
そのため、建築物を建てるにあたって、近隣の住民の方々に、建築計画等の概要について説明を行うことは、
非常に重要なことであり、各行政から中高層建築物についての建築計画などの概要を近隣の住宅の方々等に対して説明を行うよう指導されます。
大阪市の例にあげると、一定規模以上の建築物(高さが20mを超える建築物)については、建築確認申請などに先立って、建築計画の概要を示した標識の設置や近隣の住民の方々へ説明を行うことを義務付ける「建築計画事前公開制度」があります。
近隣住民と建築主との「建築紛争」は、そのほとんどが民事上の問題であり、
当事者間の話し合いによって解決することが基本となります。
もし「建築紛争」が生じた場合には、近隣住宅と建築主の双方が
自主的に解決を図るよう行政から指導を受けます。
(注1)日数は、提出日の翌日から起算します。
(注2)総合設計制度の適用を受ける場合は、許可申請とよみかえます。
説明対象者(例:大阪市の場合)
次の(1)及び(2)のそれぞれの範囲にある敷地の建築物の居住者・管理者
(1)計画地の敷地境界から15メートル以内
(2)計画建築物の外壁などからその部分の高さ以内(その範囲がすべて商業地域である場合は、建築物の高さの2分の1以内)
説明の方法
説明は、説明会および戸別にて行います。
説明にあたっては、建築物の計画の概要などについて、図面などを示して行い、近隣住民の理解をえられるように努めます。
また、工事期間中に大きな計画変更があった場合も、説明を行わないといけません。